タイ国内 強化対象を新たに7ヵ国、必要書類が追加され義務化に

入国審査に関するアイキャッチ

これまでの危険感染症地域の指定した国や地域

危険感染症地域の指定国
中国 韓国 香港 マカオ 
イタリア イラン
危険感染症地域:
1,000人以上の感染者が報告され、地域での感染拡大の事案が14日間連続して報告されている国や地域

危険感染症地域からの渡航者は、次のことが対象となります。

  1. 自宅やホテル等において最低14日間の自己検疫を実施し、自宅等を離れてはならない
  2. 当該期間中は、報告システム)に症状を記録し症状を観察しなくてはならない。
  3. サーベイランスの担当官が渡航者の症状をモニターする。

報告システムについては開発中。

指定の6カ国から入国する場合は、最低14日間外出が禁止されます。

発表された検疫強化が追加対象となる国や地域

検疫強化の対象国

  • 日本
  • フランス
  • スペイン
  • ドイツ

追加された国

  • アメリカ
  • スイス
  • ノルウェー
  • デンマーク
  • オランダ
  • イギリス
  • スウェーデン

検疫強化の解除国

  • 台湾
  • シンガポール

渡航者の検疫内容について

検疫の対象の国からの渡航者。

対象者は空港でスクリーニングを受ける。

無症状の者を対象に、疾患の疑いのある者を発見することを目的に行う検査。

③ 次の症状がある人は、タイ国内の病院においてウイルス検査を受ける。

体温が37.5度以上ある人で「咳、鼻水、のどの痛み、頻呼吸、呼吸困難」いずれかを伴う症状がある方

タイ保健省から協力の要請

新型コロナウィルスによる感染が多い国や地域からタイへ入国した場合、次についてタイ国内で要請が出ています。

  • 不特定多数の人が多く集まるような場所へ訪れることを自粛する
  • 対象の9カ国から入られた人は、発症までの潜伏期間の14日間は自己観察する
  • タイ入国後の14日以内の間に風邪のような症状が出た場合は、速やかに病院へ

予防策としてマスクの着用や手洗いうがい、アルコールによる消毒をお願いします。

タイ政府から航空会社へ乗客に対する審査を実施を通達

次の項目については、対策強化期間中は義務化されます。

※3月19日に新たなガイドラインの発表がありました。

タイ現地時間3月22日午前0時から適用されます。

  • タイ王国に入国する外国人への手続きがその出発地や居住地を問わず、全ての方が対象と統一する。

 タイ現地時間3月21日午前0時から適用されます。

  • 過去14日間の乗客の移動履歴を確認し,危険感染症地域(現時点では,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア及びイラン)及び日本を含む感染が拡大している地域(現時点では,日本,フランス,スペイン,アメリカ,スイス,ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,イギリス及びドイツ)に移動したか否かを確認する。
  • 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
  • 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる健康保険を確認する。

タイ保健省からの新型コロナウィルスに関する発表内容

3月18日,タイ民間航空局は,タイ感染症法に基づく新型コロナウィルス感染症(COVID-19)対策を受け,以下のとおり渡航者に対する措置を発表しました。主な要旨は以下のとおりです。
なお,今後タイ当局からの発表等により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。

・タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT)
・タイ国政府観光庁

1 航空会社に対して,搭乗手続き(チェックイン)時,日本を含む感染が拡大している地域からタイへ入国される渡航者について,以下の項目を確認し,乗客に対する審査を実施するよう通達が出されました。

これらの措置は,タイ現地時間3月21日午前0時から適用されます。

  • 過去14日間の乗客の移動履歴を確認し,危険感染症地域(現時点では,韓国,中華人民共和国(含:マカオ,香港),イタリア及びイラン)及び日本を含む感染が拡大している地域(現時点では,日本,フランス,スペイン,アメリカ,スイス,ノルウェー,デンマーク,オランダ,スウェーデン,イギリス及びドイツ)に移動したか否かを確認する。
  • 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書を確認する。健康証明書は,出発日の72時間以内に発行されていなければならない。
  • 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の医療費につき,10万米ドル相当以上の額を補償することが分かる健康保険を確認する。

2 上記の乗客が,危険感染症地域及び感染が拡大している地域への渡航歴があり,また上記健康証明書及び健康保険を提示できない場合は,航空会社は搭乗券を発行せず,搭乗が拒否される。

3 審査を通過し,搭乗券が発行された後,航空会社は健康に関する質問票(T.8)を乗客に配布し,空港の検疫所において提出する。また,タイ空港公社(AOT)のアプリケーションに自身の情報を入力しなければならない。

今後,日本を含めた各国の感染者数等の状況等を踏まえ,これらの措置が変更されることもありますので,引き続きタイ政府からの発表等の最新の情報収集に努めて下さい。

また入国時や病院受診時など,必要な場合にはきちんと日本等への渡航歴をご申告いただくようお願いします。

外務省海外安全ホームページ
在タイ日本国大使館ホームページ
タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)

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