タイ行き航空機の飛行禁止措置|延長のお知らせ
タイ民間航空局がタイ国に向けた飛行機の乗り入れを(4月18日から延期して)4月30日まで禁止していましたが、さらに延長すると発表がありました。
4月27日にタイ民間航空局からの発表で、5月31日まで延期する。同日にタイの非常事態宣言も延期された。
現在、タイ国内での新型コロナウイルスはかなり減少していますが、アメリカやヨーロッパ圏においてはまだ油断できない状況が続いてることを受け、延長に踏み切ったとされます。
在タイ日本国大使館:新型コロナウイルスに関するお知らせ
新型コロナウィルスに関するお知らせ(タイ行き航空機の飛行禁止措置期間の再延長)
- タイ民間航空局は、4月30日23時59分までとされていた、タイ国に向けた航空機の飛行を禁止する措置を5月1日00時01分から5月31日23時59分まで再延長する旨発表しました。
- 本措置は今後の発表等により変更等の可能性もありますので、最新の情報収集に努めてください。
タイ民間航空局からの発表の日本語仮訳は以下のとおりです。
航空機のタイ向け飛行の一時的な禁止(第4号)
第1項 5月1日00時01分から5月31日23時59分まで、タイ国に向けた飛行を一時的に禁止する。
第2項 タイ民間航空局が旅客輸送のために第1項の期間について発行した、タイ国に向けた飛行許可を取り消す。
第3項 以下の航空機は、第1項の禁止事項に含まない。
1. 政府及び軍用の航空機
2. 緊急着陸を行う航空機
3. 乗客の降機を伴わない、給油目的の着陸を行う航空機
4. 人道支援目的、医療目的もしくはCOVID-19感染者を支援するための物品輸送を行う航空機
5. 本国送還のため飛行が許可されている航空機
6. 貨物輸送第4項 第3項の航空機の乗員は、14日間の隔離といった、感染症予防に係る国内法規及び非常事態令第9条に基づく決定事項に則した措置に従わなければならない。
以上、現時点から、追加の指示があるまで適用する。
仏暦2563年4月27日
タイ民間航空局局長
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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