タイの空港・乗り継ぎに関するお知らせ
1 タイ当局からの発表
・ 3月25日,タイ民間航空局(The Civil Aviation Authority of Thailand(CAAT))は先に発表していた3月19日付け通達にかかる特別免除を以下の条件の下、認めることを発表しました。
※なお、この免除はタイ現地時間3月31日23時59分までに限ります。また、即発効となります。・ タイ民間航空局・ 外国人が第三国に向けてタイを“トランジット経由”する場合で24時間を超えないもの。
・ 「fit to fly」(※)の健康証明書(health certificate)を所持していること。
(※)「fit to fly」に関する健康証明書については、タイ経由のトランジット便をご利用される方は、以下のリンク先の例を参考にするとともに、必ず搭乗前にご利用航空会社に確認するなどしてください。・ 航空会社に対して、搭乗手続き(チェックイン)の際に、上記の要件を満たし、かつ搭乗券を発行する前に、最終目的地の渡航状況を考慮することが求められております。
・上記のとおり、この免除中にタイをトランジット経由する場合、3月19日付けで通達されていた、搭乗者にかかる新型コロナウイルス感染症(COVID-19)につき感染している恐れがない旨を示す健康証明書及び保険証券の確認は、これまで搭乗手続き時に航空会社に求められていた搭乗時の確認の条件には入っておりません。
・ なお,今後タイ当局等からの発表により,運用変更等の可能性もありますので,最新の情報収集に努めて下さい。
2.タイ国際航空からの日本・タイ間の国際線運休状況等についての発表
・ 近日中にご帰国等をお考えの方は,ご利用予定の航空会社等からの最新の情報収集に努めてください。タイ国際航空からの発表は、以下のリンク先をご確認ください。○ タイ国際航空
あわせて,引き続きタイ当局等関係機関からの情報収集にも努めてください。
タイ民間航空局による特別免除について(原文翻訳)
タイを通過する乗客の特別免除
経由で本国に帰還する乗客の緊急の必要性に対処するため、タイを第三国に、タイの民間航空局は特別な免除を与えます。
王国へのフライトを行う航空会社の実用的なガイドラインに関する通知
次の条件下で、2020年3月19日付けのタイ
- トランジットでタイを第三国に輸送する外国人旅行者であること(時間は24時間以)
- 「Fit to Fly」健康診断書を持っている
航空会社はチェックイン時に上記の条件が満たされていることを確認する必要があります。
トランジット搭乗券を発行する前に、下車の最終空港での旅行状況を検討してください。
免除は即時に有効になり、タイ現地時間の2020年3月31日まで有効になります。
免除された乗客は、指定されたトランジットエリアにいる必要があり、厳守する必要があります。
トランジットの空港で適用できる疾病管理対策。
出典:タイ民間航空局
お問い合わせ先
在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX :(66-2)207-8511所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)
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